アクチュアリー
- アクチュアリーとは、確率や統計などの手法を用いて、将来の不確実な事象の評価を行い、保険や年金、企業のリスクマネジメントなどの多彩なフィールドで数理業務を行うプロフェッショナルです。
- 日本のアクチュアリーの資格としては、公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員、準会員、公益社団法人日本年金数理人会の年金数理人があります。
保険計理人
- 少額短期保険会社は、保険業法第120条(保険計理人の選任等)の規定に基づいて、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項に関与する保険計理人を選任しなければならないことになっています。
- 少額短期保険会社の保険計理人は、保険業法施行規則第211条の49(保険計理人の要件に該当する者)で次のいずれかに該当する者とされています。
- 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員あり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者
- 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者
保険計理人の確認業務
- 少額短期保険会社の保険計理人は、次の事項を確認しなければならないとされています。
- 日本のアクチュアリーの資格としては、公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員、準会員、公益社団法人日本年金数理人会の年金数理人があります。
- 保険料が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により算出されているかどうか
- 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられているかどうか限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者
- 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われているかどうか
- 将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうか
【参考法令】
保険計理人の意見書
- 決算時の意見書:少額短期保険会社の保険計理人は、保険業法第121条(保険計理人の職務)に基づき、保険計理人の確認業務の結果を意見書として取締役会および財務局長に提出しなければならないとされています。
- 商品登録・改定時の意見書:少額短期保険会社は保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた保険料及び責任準備の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書を財務局長に提出しなければならないとされています。
- その他の意見書:その他、少額短期保険会社の包括移転、合併、分割の場合の責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていること等について保険計理人の意見書が必要になることがあります。
【参考法令】
基礎書類
- 少額短期保険会社では、保険業法第272条の2(登録申請手続)第2項第1号から第4号までの次の4つの書類が一般に基礎書類と呼ばれます。(特約条項は事業方法書に含まれます。)
- 定款
- 事業方法書
- 普通保険約款
- 保険料及び責任準備金の算出方法書
- 当事務所では、主として保険料及び責任準備金の算出方法書の新設・変更業務を支援いたします。事業方法書、普通保険約款の新設・変更業務の支援についても状況に応じて対応可能です)
登録・変更審査
- 少額短期保険会社が登録・変更申請を行うと、財務局はその申請が、登録拒否要件に該当しないか等の審査を行います。このため審査の際には比較的多数の質疑応答が行われます。
- 質疑応答は一般的にメールで行われることが多いようですが、応答には専門的知識が必要なケースが少なくありません。
- 当事務所では、主として保険数理にかかわる質疑応答の支援を行います。
【参考法令】
業務委託
複数の保険計理人を選任する場合
- 法令上は保険計理人が1名に限られてはいません。そのため、保険計理人を複数選任する場合は、それぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付することになっています。
- 例えば、現在、死亡保険を取り扱っていて保険計理人が選任されているときに、家財保険を新設するため、家財保険を担当する保険計理人を新たに選任する場合などが考えられます。
外部リンク